会費について

  1. 会員会社 1社あたり10万円とする。
  2. 途中入会の場合は、年度の残期間に応じ四半期ごとに2万5000円とする。
  3. 途中退会の場合は,年度の残期間によらず年会費は返却しない。
  4. 会員会社2社が期の途中で合併することが年会費請求の時点で明らかな場合は,合併前の両社会費は月割りで計算し,合併後の継承会社の会費(1社分)は残期間の月割りで計算することとする。
    ただし、企業規模、入会時期を考慮して幹事会で承認を得た上でその額を5万円に減額することができる。また、年会費は幹事会の決議により変更することができる。